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2009年02月09日13時24分作成

自転車通勤を安全に!道交法を学ぼう!!

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前回の安全利用五則にありましたが・・・・
自転車は車道走行が、原則って、わりと知らない人が多い!?

あなたは、ご存知でしたか?

安全ルールを守るにある並進の禁止・・・
これはよく女子高校生に見かけられますよね!?

いずれにしても、道交法の改正すら知らない方まだまだ多い監督官庁、

警察の広報不足もあるでしょうが、事故が増えているのは、対自動車だけでなくむしろ、

対人、対自転車が増えているのでは!?

お互い、注意いたしましょう。

 

以下、道交法改正の続きです。

新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。       
・児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合                   
・70歳以上の者が運転する場合                                     
・安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
・車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。

ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。

車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
                                      (道路交通法第63条の4第2項)

歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
                                       (道路交通法第10条第3項)

児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

                               (引用 財団法人 日本自転車普及協会)



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