2009年02月16日11時49分作成
自転車通行に関しての罰則規定
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先日、歩道歩いていると、前に学生さんの集団
横幅5メートルほどの歩道でしたが
ちょっと、塞ぎ気味にぞろぞろと・・・
そこへ、自転車に乗ってきたおばさん
どうするのかと・・(最近自転車に乗っている人が気になる)見ていたら
なんと、そのまま突っ込んで行くではありませんか!?
女の子は押されるように道を開けましたが・・・
なんとも、自転車に乗っている人のマナーが気になりますね!?
まず、今自転車に乗っている人たちが
改正された道交法どれだけご存知か・・・80パーセント以上は多分!?一応!?
ご存じないかも・・・!?
自転車の通行方法等に関するルール
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところ
では車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では
左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することが
できるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しな
ければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料(かりょう)
「財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう」
◆交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・
自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。
【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、
一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、
徐行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行
しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項
◆自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行
しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車の乗り方
◆安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転
しなければならない。
【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければ
ならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6 歳未満の子供を
乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されて いる。
【該当規定】道路交通法 第57条第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
(引用 財団法人 日本自転車普及協会)








