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2009年07月03日13時05分作成

道交法細則改正

平成21年7月1日から、自転車安全ルールが増えました 

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先日、午後から雨の日のこと・・・

朝は、曇りだったので

えい!や~!!で自転車出勤

夕刻より、雨がぱらぱら・・・・ん~!?やっぱり思い切って、傘を差しながら自転車で帰宅

途中、亀戸周辺、自転車専用レーンで通行中

反対側から高校生が自転車で・・・・傘を首で押さえながら、さらに携帯電話で

なにやら・・・むにゃむにゃと・・・彼女からの電話で急用か何かか!?・・・

小雨ではあるけれど、風もちょっとあったし・・なにか、ふらふらしていて

すれ違うのも、なにか危なげ・・・

メールを打ちながら自転車乗っている高校生も良く見かけます

しかし、7月1日から罰金の対象に・・・

さしずめ、傘を差しながら、携帯の高校生は2点罰金対象なので

10万円か!?

警視庁の下請けで検挙すれば、荒稼ぎできるかも・・

冗談はともかく、危ないので止めましょう!!

自分も、これからは、頭から尻尾まで、レインウエア!?で・・・

 

改正自転車安全ルール

傘を差しながら・携帯電話を使用しながらの運転

傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失う

恐れのある方法で自転車を運転してはいけません。

また、携帯電話で話をしたり、メールをしたりしながらの運転も

いてはいけません。

{罰則}5万円以下の罰金

 

ついでに、自転車事故での責任について・・・

これは、あまりご存知の方、いないのでは?

自転車の責任

自転車だから、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。

そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。

事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。

また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

・ 刑事上の責任 ・・・ 相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」に問われることがあります

・ 民事上の責任 ・・・ 被害者に対する損害賠償の責任を負います

・ 道義的な責任 ・・・ 被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります
(自転車での加害事故例)

●自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。
【賠償金】 6,008万
●女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。
【賠償金】 5,000万
●街灯のない線路際の道で、自転車で帰宅途中の高校生が電車に気を取られて歩行者に衝突。歩行者は死亡。
【賠償金】 3,912万

警視庁ホームページ「自転車の交通安全」より



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