2009年07月03日13時05分作成
道交法細則改正
平成21年7月1日から、自転車安全ルールが増えました
先日、午後から雨の日のこと・・・
朝は、曇りだったので
えい!や~!!で自転車出勤
夕刻より、雨がぱらぱら・・・・ん~!?やっぱり思い切って、傘を差しながら自転車で帰宅
途中、亀戸周辺、自転車専用レーンで通行中
反対側から高校生が自転車で・・・・傘を首で押さえながら、さらに携帯電話で
なにやら・・・むにゃむにゃと・・・彼女からの電話で急用か何かか!?・・・
小雨ではあるけれど、風もちょっとあったし・・なにか、ふらふらしていて
すれ違うのも、なにか危なげ・・・
メールを打ちながら自転車乗っている高校生も良く見かけます
しかし、7月1日から罰金の対象に・・・
さしずめ、傘を差しながら、携帯の高校生は2点罰金対象なので
10万円か!?
警視庁の下請けで検挙すれば、荒稼ぎできるかも・・
冗談はともかく、危ないので止めましょう!!
自分も、これからは、頭から尻尾まで、レインウエア!?で・・・
改正自転車安全ルール
傘を差しながら・携帯電話を使用しながらの運転
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失う
恐れのある方法で自転車を運転してはいけません。
また、携帯電話で話をしたり、メールをしたりしながらの運転も
いてはいけません。
{罰則}5万円以下の罰金
ついでに、自転車事故での責任について・・・
これは、あまりご存知の方、いないのでは?
自転車の責任
自転車だから、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。
そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。
事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。
また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
・ 刑事上の責任 ・・・ 相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」に問われることがあります
・ 民事上の責任 ・・・ 被害者に対する損害賠償の責任を負います
・ 道義的な責任 ・・・ 被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります
(自転車での加害事故例)
●自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。
【賠償金】 6,008万
●女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。
【賠償金】 5,000万
●街灯のない線路際の道で、自転車で帰宅途中の高校生が電車に気を取られて歩行者に衝突。歩行者は死亡。
【賠償金】 3,912万
警視庁ホームページ「自転車の交通安全」より








